退職する時には退職を伝える書類を提出するのが一般的です。
そんな時、退職届を出すのか辞表を出すのか悩む人もいるでしょう。これを間違って上司に提出してしまうと常識知らずとして扱われるため、知っておかないと恥ずかしい目に遭います。
これから退職する身とはいえ最後に恥ずかしい目に遭わないためにも、辞表と退職届の違いを知っておきましょう。
目次
辞表・退職届の違いは?知らないと赤っ恥な情報
辞表も退職届も基本的には、労働者が辞めることを証明するという同じ役割です。どちらを出すかはその人の会社でのポジションによります。
辞表とは
社長や取締役など会社に雇われていない人が、現在勤めている役職を辞める時に書く書類です。この場合役職を辞めるだけなため、普通の社員として会社に残ることもあります。
また公務員も退職する時に提出するのは辞表です。公務員は会社に雇われているわけでなく、行政から公務員を任されている形になるから辞表になります。
退職届とは
退職が決定した後、退職した事実を会社に証明する書類のことです。会社に雇われている人は退職届になるため、ほとんどの人が退職届になります。
ちなみに退職届と似たもので退職願というものがありますが、退職願いは会社を辞めることをお願いする資料のことです。そのため口頭で退職することを伝えたいけど、何かしらの理由で伝えられないときに退職願を出しましょう。
最後に辞表と退職届の違いを簡単にまとめると会社に雇われているかどうかの違いなので、大体の人は退職届を出すことになると思われます。
辞表・退職届を出す前にしておきたい2つのこと
辞表・退職届は会社によって規則が違うこともあるので、面倒ごとを避けるためにも提出する前に2つのことを確認しておきましょう。
就業規則の確認
従業員数10名以上の会社には就業規則を作らなければならないという労働基準法があります。そのため、たいていの会社には就業規則があると思いますが、もし就業規則がない会社ならばこの項目は無視してもらってもかまいません。
就業規則には退職に関する情報を記されているため、辞表・退職届を出す前に確認しておきたいです。その内容として例えば退職を伝えてから何か月後に退職できる、辞表・退職届の提出先の詳細が書かれています。
このように退職に関する情報が記入されているので、退職を決めた段階で確認しておくと安心して準備できるでしょう。
事前に上司への相談
辞表や退職届をいきなり上司に持っていくのはマナー違反とされています。そのためあらかじめ上司へ退職の相談をしてから辞表・退職届を出すのが暗黙のルールです。
またいきなり辞表・退職届を提出すると揉める確率が高く、すんなり退職できないことにも繋がるため、事前に相談することを忘れてはいけません。
辞表・退職届の書き方をそれぞれ解説
辞表・退職届は書き方が微妙に違うため紹介しておきます。まずはこちらのものを用意してください。
・B5もしくはA4の白い便箋
・無地の白い封筒
・油性の黒いボールペンもしくは万年筆
ではそれぞれについて解説していきます。
辞表の書き方
こちらが辞表の書き方になります。
「
○○年○月○日(退職する日付)
株式会社(会社名)
代表取締役社長 (名前)殿
株式会社(会社名)
取締役 (名前)㊞
辞表
私儀、このたび一身上の都合により、取締役を辞任いたしたく、何卒ご承認のほどお願い申し上げます。
」
辞表はこのように書きますが、いくつか注意点があるため押さえておきましょう。
・辞表の文字は他と比べて大きく書く
・日付は実際に退職する日にする
書き終わったら封筒に3つ折りにして入れて封筒の表のセンターに「辞表」、裏側の左下に役職と名前を書けば完成です。
退職届の書き方
続いて退職届の書き方がこちらになります。
「
○○年○月○日(退職する日付)
株式会社(会社名)
代表取締役社長 (名前)殿
退職届
このたび○○年○月○日をもちまして、一身上の都合により、退職させていただきたくここにお届け申し上げます。
退職後の連絡先は以下の通りです。
記
・住所
・電話番号
以上
○○課(名前)㊞
」
こちらも辞表と同じく退職届と日付に注意してください。
退職届も辞表のように封筒に入れて役職と名前を書きますが、表は退職届と書きます。
以上が退職届の書き方になりますので、是非参考にしてください。
実際に辞表・退職届を渡す時の注意点2つ
辞表もしくは退職届を記入したら次は提出するだけですが2つ注意点があるため確認しておいてください。
辞表・退職届を出す相手
辞表・退職届を出す相手は直属の上司です。小さい会社なら直接社長に渡しても問題ありません。逆に人が多くて誰に渡したら良いか分からない時は、退職について話し合った人にしておくと大丈夫です。
辞表・退職届を出すタイミングと渡し方
辞表・退職届を出すタイミングは就業規則に載っているのでそこを確信してください。もし載っていない場合は、上司に退職を告げた後に提出するのが一般的なため、そのタイミングに渡しておけば間違いないです。
会社の規定では郵送などの場合もあるようですが、普通は上司に直接渡す必要があります。そのため上司が苦手だからといって、机に置いておくのはマナー違反です。また要らぬトラブルを引き起こすこともあるので、相手が適当に置いておくように言っても絶対に手で渡すようにしましょう。
辞表・退職届を提出した後の仕事の引継ぎについて
残りの仕事を片づけながら引継ぎをする必要があります。そのため通常時と比べると作業量が2倍近くに増えるので、退職が決まった翌日から引継ぎ作業をして、退職日の3日前に済ませられるようにしておきたいです。
引継ぎの主なチェックポイントはこの3つになります。
・退職日までに仕事が残った場合の対処
・自分の代わりになる後継者への細かい指導
・お客様がいる時はあいさつと共に後継者を紹介
そして引継ぎをする際は口頭で説明するのも大事ですが、必ずデータとして残すようにしておきましょう。データ化することによって、引継ぎ漏れの再確認や本人がいなくなって困った場合に役立ちます。引継ぎは後継者だけでなく社員全員が共有できるようにパソコンで残しておくのがベストです。
データとして残しておくと良い情報はこちらになります。
・よくあるイレギュラーへの対処法
・これまで起こったトラブルの解決法やその経緯
・技術職の場合はノウハウ
こういった情報を残しておくことで会社の今後につながるので、退職する身ですがきちんと残しておきましょう。
辞表・退職届を提出した後のあいさつ回り
引継ぎと並行してあいさつ回りもする必要があります。あいさつ回りは退職が決まった翌日と最終勤務日にもう一度あいさつしておくのがベストです。
あいさつ回りはもう会社の人間とは関係ないため適当に済ませがちですが、いつどこで誰と会うか分からないのできちんとしておきましょう。また、社内だけでなく仕事相手にもする必要があるためそちらも忘れないように注意です。
最後に自分の連絡先を会社の仲間に伝えておくとより安心です。全ての人間に教える必要はありませんが、仲の良い人だけでも教えておきましょう。
退職後の手続き
無事退職しても保険や年金の手続きがあるので安心するのはまだ早いです。主な手続きについて説明していきたいと思います。
保険の手続き
健康保険の手続きは主に3つあります。
・国民健康保険
・任意継続制度
・家族の扶養に入る
国民健康保険は退職から14日以内に手続きしないといけません。必要な書類はこの5つです。
・健康保険資格喪失証明書
・免許証などの本人確認書類
・通帳
・印鑑
・マイナンバー
手続きは自分が住んでいる市役所などの自治体でしましょう。
任意継続制度は退職から20日以内に手続きする必要があります。任意継続制度というのは退職前に加入していた健康保険を継続して利用するというもので、最大2年間もの間利用可能です。
必要な書類はこちらの3つになります。
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・本人確認書類
・印鑑
最後に家族の扶養に入るというものです。こちらは退職後速やかに手続する必要があるため、可能なら退職した翌日に手続しておくと安心でしょう。
家族の扶養に入るケースは、例えばすぐに転職をする予定がない人などです。手続きの書類は各自治体によって異なるため、最初に紹介した5つは持っていきましょう。
このように保険の手続きだけでも3種類あるので、自分にあった健康保険を選んでおきたいです。
年金の手続き
退職後は国民年金に切り替えるか家族の扶養に入る手続きが必要です。年金の切り替えも退職から14日以内と期限があるためできるだけ早くしておきましょう。
そして必要な書類は年金手帳、離職票、本人確認書類、印鑑です。健康保険と同じ内容なため、保険の手続きと同時にやっておくと速やかに手続きできます。
失業保険を受け取る場合
退職日から10日前後に離職証明書が自宅に届きます。そして離職証明書を持ってハローワークに行くと手続きできますが、まだこの段階では失業保険は受けられません。
手続き後に雇用保険に関する説明会に出席して、就職活動をする必要があるため失業保険を受けるのには時間がかかることを覚えておいてください。
まとめ
辞表と退職届はその人のポジションによって異なります。その基準は会社に雇われているかなので基本的には退職届を出す機会が多いです。もし間違って上司に提出してしまうと恥ずかしい目に合うので注意しておきましょう。
そして辞表・退職届を出してからも引継ぎやあいさつ回り、健康保険や年金の手続きがあります。これらをすべて終えて完全に退職完了になるのできちんとやっておきましょう。