フリーターになる上で1番欠かせないのはやはり保険料の支払いなどの税金に関する知識をつけることだと思います。
しかし、
「税金に関する知識なんて全くない」
「そもそも何を支払うべきなのかも分からない」
といった悩みを抱える人は実は少なくありません。
今回はそんな方に向けてフリーターが支払うべき年金やその免除方法についてご紹介していきます。
目次
フリーターが支払うべき年金は?
そもそも年金の仕組みは一体どうなっているのかという点を知らない人に向けて簡単に年金についての説明をしていきます。
そもそも日本の年金制度ってどうなってるの?
日本の年金制度は二十歳以上の全国民が加入する国民年金という年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金という年金の2種類に分けることができます。
しかし分けると言っても厚生年金に入っている人は国民年金が免除されるというわけではなく、厚生年金に入っている人は国民年金と合わせて二つの年金に加入していることになるのです。
したがってこの日本の年金制度は二階建ての構造と呼ばれています。
厚生年金は会社員や公務員が入る保険ですのでフリーターは入る必要がありません。したがってフリーターが支払うべき保険料は国民年金の保険料のみということになります。
ちなみに日本の年金制度は自分が支払った分の保険料が将来そのまま受け取れるというわけではなく、その保険料は現時点における高齢者に給付されるという仕組みになっています。
国民年金とは?
ではフリーターも支払い義務がある国民年金とはどのような年金なのでしょうか。
国民年金は1961年から始まった制度で、日本に在籍している20歳から59歳までの全ての人が加入しなければなりません。
被保険者は、第1号~第3号の3つに分けることができ、フリーターや学生、自営業者は第1号被保険者にあたります。
第1号被保険者は納付書や口座振込によって自分で納付する必要があります。また、学生で収入がない場合は免除や猶予が認められています。
ちなみに、第2号被保険者は厚生年金を納める事業所に雇われている人が該当し、その人たちは勤務先がまとめておさめるという形で保険料を納付することになります。
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている年間収入が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者にあたり、被保険者の年金制度などで一括で負担されるため自分自身で保険料を納める必要はありません。
厚生年金とは?
一方で厚生年金とは国民年金に上乗せする形で納付する保険のことでその対象者は会社員や公務員にあたります。
保険料の納付額は月給の18.3%と決められており、その半分は会社に負担してもらえます。つまりそれぞれの収入に応じて納める保険料が異なるのがこの厚生年金の特徴になります。
したがって厚生年金の場合保険料を納める期間は就職から退職までの期間になります。ちなみに出産や育児休暇をとっている間はこの支払いは免除されることになります。
国民年金保険料を支払うのが苦しいフリーターは免除可能
フリーターの中には収入が少なく国民年金保険料を支払うのが難しいという人もいるでしょう。そういった人のために免除制度というものがあります。
ここではその免除方法について詳しく見ていきましょう。
フリーターが年金保険料を免除できる条件とは?
フリーターに限らず第一被保険者が年金保険料を免除されるには前年の所得が定められている額を下回っている場合や被保険者が属する世帯の他の世帯員が生活保護による補助を受けている場合などに適用されます。
またこの際世帯主の所得額は問わないことと、配偶者が要件を満たしていなければ免除することはできないという点をしっかり押さえておくようにしましょう。
「調べてみても自分が条件に該当するかわからない」という人は自分の住民票は置いてある市役所で「所得が低くて国民年金を払うことができないので年金保険料を免除してほしい」という旨を伝えれば、必要な用紙を手に入れることができます。
フリーターが年金保険料を免除する際の手続き方法とは?
ここからはフリーターが年金保険料を免除するための具体的な手続き方法について見ていきましょう。
最初の手順は先ほども述べたように、自分の住民票が置いてある市役所に行き国民年金の受付窓口に行くことです。
そして年金保険料の免除を頼み、窓口の人から受け取った国民年金保険料の免除制度に関する書類に必要事項を記載して提出しましょう。
またこの際には印鑑が必要になりますのでお忘れなく。
その場で提出したとしても、いくら免除されるかというのは後日改めて年金機構から送られる決定通知書にて通知されます。
フリーターが国民年金保険料を免除するメリット
では国民年金保険料が免除されたらいったいどのようなメリットがあるのでしょうか。一つ一つ確認していきましょう。
年金を払わずに済む
まずは当然ですが、年金を支払わずに済むことが最大のメリットです。 年金は1年間で20万円程度支払わなければならないので、フリーターの中は1ヶ月分の給料よりも多いという人もいるのではないでしょうか。
この金額は収入の少ないフリーターにとってみれば大きく、この免除だけでも経済面での負担はかなり軽くなるはずです。
払わなくても年金はもらえる
また年金を1円も支払っていなくても、この免除制度を使えば全額免除の場合1/3を65歳から年金として受け取れることができます。(平成21年4月以降は2分の1)
つまり、国民年金を毎年欠かさず払い続けていた場合の支給額は約7万円なので、1円も払っていなくても2万円を超える金額が自動的に支払われるということです。
こう考えると年金免除はかなり優遇された制度のように思えます。
障害年金を受け取ることができる
また事故などによって障害者になってしまった場合にもこの年金免除を受けていれば障害年金という年金を受け取ることができます。
もしも年金免除の手続きを行っていなかった場合はたった1年間の未納期間で保証を受けられないという事態になってしまいますので、年金の支払いが厳しい場合、この手続きは必ずしておくことをお勧めします。
フリーターが国民年金保険料を免除するデメリット
ここまでは国民年金保険料を免除するメリットについて述べてきましたが、一方で国民年金保険料免除するデメリットもあります。ここからはそれらのデメリットについて説明します。
受け取ることができる年金が減ってしまう
まずは当然ですが受け取ることができる年金が減ってしまうということです。 平成21年4月以降の受け取ることができる年金の割合は以下の通りです。
・全額免除の場合→1/2
・3/4免除の場合→5/8
・半額免除の場合→3/4
・1/4免除の場合→7/8
定められた保険料の全額を欠かさず支払っている人と比較すると受け取れる金額は上記の通りに減っていきます。しかし保険料を支払わなかった場合でも半額を受け取れるというのはむしろメリットとも捉えることができるでしょう。
追納は10年前までが限度
また10年前までの分しか追納できないというのも免除制度のデメリットと言えるのではないでしょうか。
しかし、この10年という期間は猶予された期間に対してのみ適用されるため、年金免除制度を利用していなかった場合は2年分しか追納することはできないため、10年分も遡れるというのはむしろメリットとも言えるかもしれません。
未納は絶対NG!しっかり手続きをしないと大変なことに!
ではもしも年金免除制度を使わずに保険料の支払いをしていなかった場合はどうなってしまうのでしょうか。
結論から言うと、何の手続きもしないまま年金を支払っていなければ年金事務所から差し押さえの通知が来ることになります。
もしもその差し押さえの通知を無視すれば、給料や車などの財産が差し押さえられてしまう可能性もあります。
したがって通知が来た場合はその段階ですぐに年金事務所に連絡して免除の手続きを行うようにしましょう。
また年金を受給するためには10年以上の納付期間が必要になるので、もしも10年未満の支払いを済ませていたとしても、10年を超えてなければ年金は1円も貰うことができません。
しかしその際に年金免除の手続きをしっかりしていれば支払った分の保険料を考慮した額の年金を受給することができます。
さらに、先ほど触れたように、何の手続きもしないまま国民年金を支払っていない場合は障害年金を受け取ることができません。
また国民年金加入者が死亡してしまった場合に遺族年金をもらうこともできなくなってしまいます。遺族年金の場合には死亡する2ヶ月前から1年2ヶ月前までの1年間の滞納がないことが受給の条件になっています。ただし免除手続きを行っていた場合は滞納とみなされることはありません。
このように、年金の未払いはリスクしかありませんので、もしもの場合にパニックにならないためにも事前の手続きを忘れずにするようにしましょう。
まとめ
今回はフリーターが支払うべき年金の種類とその免除方法について解説しました。いかがだったでしょうか。
年金や保険料に関する知識は意外と知らない人も多いので、中には自分が知らなかった情報も含まれていたのではないでしょうか。
これらの知識が不足していると将来的に損をすることにもなりかねないので、今回ご紹介した内容の他にも保険料や年金に関する知識はきちんと頭に入れておくようにしましょう。