暮らしのメディア

退職時に損害賠償を請求されないためにもこの4つに注意

退職時に損害賠償を請求される危険性があることをご存じでしょうか。無事に円満退職できればそうなる確率はほとんどありませんが、会社と揉めるほどにそのリスクは上がっていきます。

そのため退職時には、損害賠償を請求されるようなことをしないようにしましょう。例えばどういうことをしたら請求されてしまうのか、詳しく解説していきたいと思います。

退職で損害賠償を請求される場合

退職時に損害賠償を請求されるケースは全部で4つ考えられます。もし退職するとなった時にはこれらのことに注意しておきましょう。

即日に退職する

雇用契約において期間に定めのない場合に、どうしても会社に行きたくなくても即日で退職することはできません。

法律上、退職を伝えてから2週間で退職できるというものがあるため、少なくとも2週間は会社に残る必要があります。また就業規則で1か月と記載されている場合は、基本的にそのルールを守らなければなりません。

このようにルールがあるため自分勝手に即日退職してしまうと、会社が被害を受けるため損害賠償の対象になってしまいます。例えばその人がいなくなったから取引先との交渉もキャンセルされるなど会社にとってマイナスが大きいです。

会社にとってもマイナスが大きいほど、損害賠償を請求されるリスクが大きくなります。

ただ過去の事例を見てもほとんど裁判にはなっていないため、余程会社のマイナスが大きくない限り起こらないでしょう。

ちなみに即日に退職する方法は主に2通りあって、双方合意の場合と有給休暇が残っている場合です。この場合は上司に退職することを伝えて手続きさえすれば、即日退職も可能なので、どうしてもという人は行動してみるのも良いでしょう。

雇用期間内に一方的に退職する

法律上、契約社員などの雇用期間が決まっている場合は、余程のことがない限り契約した期間が満了しないと退職できません。つまり1年間で雇用契約を結んでいたら、1年はしっかり働かないといけないということです。

またこのルールは会社側にも適用されるため、雇用期間内に労働者を辞めさせることができないです。

法律にある余程の事情というのは、家庭の事情や病気や怪我などの体調不良のことを言います。

このように期限のある雇用契約を結んだ場合は、すぐに退職できないので注意しておきましょう。

他の従業員を勧誘する

自分が退職する時にその会社の同僚を勧誘すると損害賠償を請求されることがあります。

もし勧誘が成功するとその会社の人員がさらに減って、その分利益も減るため損害賠償を請求することが可能です。

このように親切心で同僚に転職を促しているかもしれませんが、場合によってはリスクが発生します。

研修後すぐに退職する

会社の費用で長期の海外研修に行った直後に退職すると損害賠償を請求されやすいです。

会社としてはその人の能力も上がって、自分の会社の利益も上げるために研修を提案します。そのため会社のお金で自分の能力だけを上げておいて退職するのは、会社として大きなマイナスです。

研修後に退職して損害賠償を請求されないためにも、研修先で学んだ経験を会社でしっかり生かしてから退職するようにしましょう。

退職代行は損害賠償を請求されないのか

退職代行サービスを利用して退職したからといって、一般的には損害賠償を請求されることはありません。ただ場合によってはその限りではないので注意が必要です。

例えば退職代行サービスを利用するまでに無断欠勤を何度も繰り返していると、会社にとっては大きな損失になります。

このように退職代行サービスを利用すると損害賠償を請求されるリスクが発生しますが、その危険性を少しでも下げるには、弁護士が務める退職代行サービスがおすすめです。

弁護士に頼んでおけば損害賠償を請求されるような手続きはしませんし、もし請求されたとしてもそのまま対応してもらうことができます。

特に弁護士の退職代行サービスを利用した方が良いケースがあるので紹介していきます。

損害賠償を請求されると感じているケース

先ほど解説したように、退職までに無断欠勤をしていると損害賠償を請求されることがあるかもしれません。この場合弁護士が務めていない退職代行サービスに依頼しても難航する確率が高いです。

一方弁護士なら円満退職に向けて手続してくれるので、トラブルになる確率が低くなります。

パワハラを受けている・残業代が未払い

このような場合には、逆にこちらから損害賠償を請求することが可能です。この場合も同じく弁護士が務める退職代行サービスでないとできません。

そのため特にパワハラや未払金など思い当たることがあれば弁護士に相談しましょう。

弁護士が務めていない退職代行サービスを使う際の注意点

ネットで検索できる退職代行業は退職の意志を伝えることと、書類のやり取りしかできません。そのため損害賠償の請求や有給休暇の取得、給料の未払いなど複雑な手続きをする力はないです。

もし退職代行業を使う場合は、とにかく退職することを目的としていることを押さえて利用するようにしましょう。

退職時に損害賠償を請求されたら

万が一損害賠償を請求されることはあるでしょう。もしそうなった時のための対処法を解説していきます。

損害賠償の内容を検討する

損害賠償をいきなり請求されると焦るでしょうが、まずは落ち着いて内容をきちんと確認しましょう。

その内容が例えば退職のタイミングで伝えられたなら、退職を阻止することを目的としている場合が多いです。この場合はきちんと退職したいことを伝えると取り下げてもらえることもあります。

他にも業務上のミスを理由に損害賠償を請求してくることもあるでしょう。この場合に大事なことはそのミスが故意によるものか過失によるものかです。

もしわざと会社の備品を壊すなどした場合は、損害賠償を請求されても逃れられません。しかし心当たりがなくて、相手が証拠もなく言ってきている場合は、損害賠償にはならないです。

実は法的手続きの際に過失だと認められたら損害賠償を請求できません。例えば過失になるケースは以下のものです。

・仕事の性質的に見て一定量のミスが発生する
・他の労働者も同じようなミスをしている
・細心の注意を払って仕事をしていたがミスをしてしまった

このようにわざとでない限り過失にはなりません。

弁護士に相談

退職時に損害賠償を請求されたら内容を確認するよう言いましたが、とりあえず弁護士に相談するというのも良いです。損害賠償の話になってしまうと労働者では扱き切れないでしょう。

ただこの時に、労働問題を取り扱っている弁護士に相談した方が良いです。こういう人は損害賠償の請求問題に慣れているため、有利に状況を運ぶことができます。その上で実績を確認しておくとさらに良いでしょう。

不当な場合逆に損害賠償を請求できる

損害賠償を請求されるケースの中には不当なものもあるでしょう。例えばその人が嫌いなため粗さがしをして無理やり損害賠償に持ってくることも考えらえれます。

この場合は言うまでもなく不当なため、損害賠償を請求されたことに対して損害賠償を請求することが可能です。この場合も個人の判断では難しいので弁護士に相談することをおすすめします。

退職時に損害賠償を請求すると脅迫された場合

かなり悪質な企業だと退職の話を持ちかけた後に、業務上のミスで損害賠償を請求すると脅迫してくることもあります。そのため労働者は退職し辛くなるでしょう。

しかし法律において職業選択の自由があるため、会社が退職を拒否するのは禁じられています。つまり退職するには、本人の退職するという意志さえあれば問題ないです。

もし退職時にこのように脅された場合は、会社の言う通りにならず、内容証明郵便で退職の意志を示す書類を送りましょう。内容証明郵便だと郵便局が書類の存在を証明してくれるので、不当に扱われることはありません。

またこの時、個人でなく弁護士名義で内容証明郵便を送ることもできます。このようにすることで会社側が危険性を感じて、追及して来ないようになることもあるので、脅迫されていると感じたら弁護士を通しましょう。

中には絶対に退職させまいと引き下がらない企業もあります。その場合は訴訟にまで発展するでしょう。

企業は退職者に対して損害賠償を請求できるように、業務上のミスを洗い出します。そしてその後ミスが不当でないと証明して、最終的に裁判に持っていくでしょう。

そのため労働者は損害賠償が不当なものであると証明できるものを準備する必要があります。例えば先ほど紹介した業務上のミスが過失扱いされる証拠を集めて、会社から嫌がらせを受けていると証明できたら裁判でも不利にはなりません。

ただこの証拠集めに関しては個人で集めきれないことが多いので、弁護士に相談した方が安全です。

まとめ

退職時に損害賠償を請求されるは4つほど考えられて、主に会社に大きな損失が発生した時です。そのため退職するタイミングや会社の事情も踏まえることが損害賠償を受けないために必要となります。

ただ中には心当たりがないのに業務上のミスという理由で損害賠償を請求されることもあるかもしれません。この場合はまず内容を確認して正当なものであるか確認しましょう。内容によっては話し合いで済むものもあります。

しかしたいていの場合は話し合いでは済まず裁判にまで発展することもあるので、そうなったら弁護士に相談しましょう。

弁護士なら話をスムーズに進めてくれて、裁判でも不利にならないようにしてくれます。そのため損害賠償を請求されたらまずは弁護士に相談するのも良いです。